【例外】H28年7月1日~H29年3月31日に認定を取得した案件に関しては取得から9カ月間という猶予期間設けられます。

 

「設備認定」から「事業認定」へ

今回の新制度で「設備認定制度」は「事業計画の認定制度」へと切り替わります。

いままでの土地や設備重視の審査から、事業の確実性やメンテナンス、リサイクル計画などの審査が重視されるようになり、より事業の健全さが求められるようになります。

事業計画書の提出も必要になります。

※該当者には案内のハガキが届いていると思いますが、すでに売電を開始している案件も事業計画書の提出が必要となります。提出期限を過ぎると認定取り消しになりますので十分ご注意ください。

 

そして「設備認定制度」との一番の違いは、事業認定にあたり電力会社との接続契約が締結できていることが条件になる事です。

つまり電力会社と契約が済んでいる事業実施の確実性の高い案件でないと認定されないという事になります。

認定からの運転開始期限も設定されます。

認定取得から運転開始までは10kW以上で3年、10kW未満で1年と期限が設けられます。

この期限を超過した場合、10kW以上は超過期間分が調達期間から月単位で短縮され、10kW未満は認定が失効になります。

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