2.新規認定申請で起きやすい不備 その1 申請書への記載
●設備の所在地
改正FIT法では、設備を設置する不動産の登記簿謄本の提出が必要となっています。
不動産の謄本の所在の欄には住所が書かれているが、問題はこの「住所」です。
そもそも、日本には地番と住居表示の2種類の住所の表記方法があります。
地番とは土地の一筆(土地を数える単位)ごとに付けられた番号で、元々は地番が用いられてきたが、
市街化が進むにつれて管理しきれなくなり、住居表示が実施されるようになりました。
このことにより、謄本の住所が地番のままのものもあれば、住居表示となっているものも存在します。
設備の所在地には、どちらを記載すべきかをJP-ACに確認したところ、
「住居表示です!」「接続契約の住所も住居表示にして一致させてください!」との答えが返ってきました。
設備の所在地=住居表示=接続契約の住所なのです。
ここで新たな疑問が湧き、「では住居表示と地番とをどのように確認しているのか」と訊ねたところ、
「そこは見ていません。名前を確認しているだけですから♪」との明るい回答がありました。
3.新規認定申請で起きやすい不備その1 「添付書類」
●不動産の権利状況を証する書類
改正FIT法では、設備を設置する場所の権利状況を確認するための書類の添付が求められています。
設備を設置する不動産の登記簿謄本は必須ですが、その他にも添付書類が必要なケースがあり、
地上設置の場合と屋根置きの場合で異なっており、また自己所有か他者所有か、更に登記済と登記前か等によっても異なっています。
特に、不備が起きやすいケースを以下に挙げてみます。
<共有名義の建物に設置する場合>
「建物の登記簿謄本」「建物所有者の同意書」「所有者の印鑑証明書(発行後3か月以内/10kW未満除く)」
親子、夫婦などでの共有名義の場合にも、設置者ではない他方の同意書と印鑑証明書が必要となる点に注意が必要です。
<登記されない建物(小屋、車庫等)に設置する場合>
「土地の登記簿謄本」「事業実施体制図(20kW以上)」「関係法令手続き状況報告書(20kW以上)」
更に、「既設の建物ですが、建物の登記を行っておりません。日付・設置者氏名・住所・印」を記入した書面を作成し、
提出する必要があることに注意が必要です。
なかなか複雑な手続きとなっていて、申請する側としては戸惑いの連続でしたが、経験を重ねて少しずつ様子がわかってきました。
改正後も、次から次と出てくるエネ庁の新着情報に目を光らせつつ、新たな認定申請を行う日々は続いて往きます。
(記:坪坂 聖子)
https://eneleaks.com/?p=29532https://res.cloudinary.com/hv7dr7rdf/images/f_auto,q_auto/v1539060633/download_uoz4bn/download_uoz4bn.png?_i=AAhttps://res.cloudinary.com/hv7dr7rdf/images/f_auto,q_auto/v1539060633/download_uoz4bn/download_uoz4bn.png?_i=AAaltenergy保守ecology
2.新規認定申請で起きやすい不備 その1 申請書への記載
●設備の所在地
改正FIT法では、設備を設置する不動産の登記簿謄本の提出が必要となっています。
不動産の謄本の所在の欄には住所が書かれているが、問題はこの「住所」です。
そもそも、日本には地番と住居表示の2種類の住所の表記方法があります。
地番とは土地の一筆(土地を数える単位)ごとに付けられた番号で、元々は地番が用いられてきたが、
市街化が進むにつれて管理しきれなくなり、住居表示が実施されるようになりました。
このことにより、謄本の住所が地番のままのものもあれば、住居表示となっているものも存在します。
設備の所在地には、どちらを記載すべきかをJP-ACに確認したところ、
「住居表示です!」「接続契約の住所も住居表示にして一致させてください!」との答えが返ってきました。
設備の所在地=住居表示=接続契約の住所なのです。
ここで新たな疑問が湧き、「では住居表示と地番とをどのように確認しているのか」と訊ねたところ、
「そこは見ていません。名前を確認しているだけですから♪」との明るい回答がありました。
3.新規認定申請で起きやすい不備その1 「添付書類」
●不動産の権利状況を証する書類
改正FIT法では、設備を設置する場所の権利状況を確認するための書類の添付が求められています。
設備を設置する不動産の登記簿謄本は必須ですが、その他にも添付書類が必要なケースがあり、
地上設置の場合と屋根置きの場合で異なっており、また自己所有か他者所有か、更に登記済と登記前か等によっても異なっています。
特に、不備が起きやすいケースを以下に挙げてみます。
<共有名義の建物に設置する場合>
「建物の登記簿謄本」「建物所有者の同意書」「所有者の印鑑証明書(発行後3か月以内/10kW未満除く)」
親子、夫婦などでの共有名義の場合にも、設置者ではない他方の同意書と印鑑証明書が必要となる点に注意が必要です。
<登記されない建物(小屋、車庫等)に設置する場合>
「土地の登記簿謄本」「事業実施体制図(20kW以上)」「関係法令手続き状況報告書(20kW以上)」
更に、「既設の建物ですが、建物の登記を行っておりません。日付・設置者氏名・住所・印」を記入した書面を作成し、
提出する必要があることに注意が必要です。
なかなか複雑な手続きとなっていて、申請する側としては戸惑いの連続でしたが、経験を重ねて少しずつ様子がわかってきました。
改正後も、次から次と出てくるエネ庁の新着情報に目を光らせつつ、新たな認定申請を行う日々は続いて往きます。
(記:坪坂 聖子)
altenergy
suzuki@seven.ne.jpAdministratorEneLeaks(エネリークス)