太陽光発電設備導入と中小企業経営強化税制

https://eneleaks.com/?p=29222https://res.cloudinary.com/hv7dr7rdf/images/f_auto,q_auto/v1533010055/180601zeiseikinyu_lffdya/180601zeiseikinyu_lffdya.jpg?_i=AAhttps://res.cloudinary.com/hv7dr7rdf/images/f_auto,q_auto/v1533010055/180601zeiseikinyu_lffdya/180601zeiseikinyu_lffdya.jpg?_i=AA発電costdown
1年ほど前のこと。
自家消費を目的として、社屋に太陽光発電設備の設置を決められたD運送様より相談がありました。
「即時償却ができないかな。よい税制措置があるようなら教えてもらいたい。」
ちょうど、その年の優遇税制をまとめたところだったので、中小企業強化法に基づく支援措置のご案内をしました。
基本的なことですが、産業用(10kW以上)の太陽光発電設備を設置する場合、発電した電力の使い道について、
大きく三つの選択肢があります。
① 全量売電(FIT全量売電 期間20年間、2018年度は18円+税/kWh)
② 余剰売電(自家消費後余剰した電力を売電 FIT単価は全量売電に同じ)
③ 自家消費(発電した電力を全て自家消費用とし、売電を行わない)
D運送様は、上記②を選択されています。
1 中小企業経営強化法に基づく支援措置ってなあに
「経営力向上計画」の認定を受けた事業者は、計画実行のための支援措置(税制措置、金融支援)を
受けることができるというもの。
(中小企業町のHPより引用)
D運送様の要望にはぴったりと合っています。
D運送様は、経営強化税制をA類型で申請、即時償却の他、固定資産税の特例を受けることに。
altenergy
suzuki@seven.ne.jpAdministratorEneLeaks(エネリークス)