●すべて必要経費にでき、かつ設備費の半額分の税金が減免に!!

 

中小企業向けの税制措置はいろいろありますが、

太陽光発電システムを設置することで

優遇措置が受けられることはご存じでしょうか?

 

しかも、東京の拠点で設置をすれば、2つの税制措置の対象となるのです。

念のため都の法人課税指導課に確認したところ、

東京都の助成を受けての設置でなければ重複適用が可能との回答でした。

これを狙わない手はありません!

 

というのも、この2つの税制措置はかなりの威力があるからです。

先に、どのような優遇措置なのかポイントを挙げましょう。

 

============================

 

(1)設備の取得価額全額を必要経費にできる(即時償却)

         もしくは

   10%の税額控除が受けることができる

 

(2)設備の取得価額の半額が、法人事業税額から減免される

============================

この2つが同時に適用されるのですから、

本来支払うべき税金がかなり減ることは間違いありません。

 

しかも、「余剰売電」で太陽光発電設備を導入した場合は売電収益も期待できます。

売上は増え、税金は減って、環境にも優しい。

まさに、“一石三鳥”を実現する法人節税法というわけです。

 

この税制の適用を受けるには、どのような要件を満たす必要があるのでしょうか?

また、実際にどれほどの節税効果があるのでしょうか?

 

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