【太陽光発電】改正FIT法はここに注意!
運転前のパネル変更が可能に
変更認定に伴う価格変更ルールも以下のように見直されます。
現在、太陽光発電においては運転開始前の(パネルメーカーの変更)、(種類の変更)、(変換効率の低下)、(出力の10kW以上かつ20%以上の減少を伴う変更認定)を行う場合には売電単価が変更になっていましたが、新制度で電力会社と接続契約をする場合は、変更認定を行っても売電単価は変わりません
※出力の増加については、引き続き変更されます
最後に、文中にサラッと書いてしまいましたが、「事業計画書」でご注意いただきたい点があります。
平成29年3月31日までに認定を受け、接続契約を締結した方は、既に売電している方も含めてすべて新制度へ移行するため事業計画を提出する必要があります。
(平成24年6月30日までに太陽光の余剰電力買取の申込みを行った案件は例外)
提出期限は9月30日になっています。
期限内に「事業計画書」が提出されない場合、売電を開始していても、さかのぼり認定が取り消される可能性がありますので、十分ご注意ください。
(記:高橋 努)
https://eneleaks.com/?p=17192https://res.cloudinary.com/hv7dr7rdf/images/f_auto,q_auto/v1497575816/ODUD8X0_vhx15q/ODUD8X0_vhx15q.jpg?_i=AAhttps://res.cloudinary.com/hv7dr7rdf/images/f_auto,q_auto/v1497575816/ODUD8X0_vhx15q/ODUD8X0_vhx15q.jpg?_i=AA発電ecology運転前のパネル変更が可能に 変更認定に伴う価格変更ルールも以下のように見直されます。 現在、太陽光発電においては運転開始前の(パネルメーカーの変更)、(種類の変更)、(変換効率の低下)、(出力の10kW以上かつ20%以上の減少を伴う変更認定)を行う場合には売電単価が変更になっていましたが、新制度で電力会社と接続契約をする場合は、変更認定を行っても売電単価は変わりません ※出力の増加については、引き続き変更されます 最後に、文中にサラッと書いてしまいましたが、「事業計画書」でご注意いただきたい点があります。 平成29年3月31日までに認定を受け、接続契約を締結した方は、既に売電している方も含めてすべて新制度へ移行するため事業計画を提出する必要があります。 (平成24年6月30日までに太陽光の余剰電力買取の申込みを行った案件は例外) 提出期限は9月30日になっています。 期限内に「事業計画書」が提出されない場合、売電を開始していても、さかのぼり認定が取り消される可能性がありますので、十分ご注意ください。 (なっとく再生可能エネルギー) (記:高橋 努)altenergy suzuki@seven.ne.jpAdministratorEneLeaks(エネリークス)