電気新聞の昨年8月14日号~9月3日号にかけて、『電力自由化キーワード』という連載が掲載されました。
そこでは電力自由化を取り巻く様々なキーワードについて解説されているのですが、中には非常に難しい内容も含まれておりますため、『噛み砕きシリーズ』と称して各記事の要点を掻い摘んでご紹介することにしました。全11本の連載記事として、毎月2本ずつアップしていく予定です。

第8弾の今回は『非化石価値取引市場』について説明していきます。


非化石価値取引市場

 エネルギー供給事業者に対する「エネルギー供給構造高度化法」が2009年11月に成立しました。これにより年間の電力販売量が5億kWh以上の電力小売事業者は、自らが調達する電力のうち「非化石電源」の比率を2030年までに44%以上(原子力20~22%、再エネ22~24%)にしなくてはいけないという難題を課されたわけです。

「非化石電源」とは、その名の通り化石燃料を使用しないエネルギーを指しますが、何由来なのかという切口でにおいては3つに大別することができます。

①再エネ(FIT/非FIT)
②大型水力(非FIT)
③原子力(非FIT)

①はともかく、②と③についてはこれまで一般電気事業者の独占状態であったために新電力は調達する手段が限られていました。そこで新電力もこれらの非化石電源を調達できる場として、2018年5月より非化石価値取引市場が開設されることになったわけです。

資料出典:原子力資料情報室
https://res.cloudinary.com/hv7dr7rdf/images/f_auto,q_auto/v1586856213/hikaseki1_vnzzfz/hikaseki1_vnzzfz.jpg?_i=AAhttps://res.cloudinary.com/hv7dr7rdf/images/f_auto,q_auto/v1586856213/hikaseki1_vnzzfz/hikaseki1_vnzzfz.jpg?_i=AAaltenergy個人噛み砕きシリーズ法人連載電気新聞の昨年8月14日号~9月3日号にかけて、『電力自由化キーワード』という連載が掲載されました。そこでは電力自由化を取り巻く様々なキーワードについて解説されているのですが、中には非常に難しい内容も含まれておりますため、『噛み砕きシリーズ』と称して各記事の要点を掻い摘んでご紹介することにしました。全11本の連載記事として、毎月2本ずつアップしていく予定です。 第8弾の今回は『非化石価値取引市場』について説明していきます。 非化石価値取引市場  エネルギー供給事業者に対する「エネルギー供給構造高度化法」が2009年11月に成立しました。これにより年間の電力販売量が5億kWh以上の電力小売事業者は、自らが調達する電力のうち「非化石電源」の比率を2030年までに44%以上(原子力20~22%、再エネ22~24%)にしなくてはいけないという難題を課されたわけです。 「非化石電源」とは、その名の通り化石燃料を使用しないエネルギーを指しますが、何由来なのかという切口でにおいては3つに大別することができます。 ①再エネ(FIT/非FIT)②大型水力(非FIT)③原子力(非FIT) ①はともかく、②と③についてはこれまで一般電気事業者の独占状態であったために新電力は調達する手段が限られていました。そこで新電力もこれらの非化石電源を調達できる場として、2018年5月より非化石価値取引市場が開設されることになったわけです。 資料出典:原子力資料情報室-再生可能エネルギーの総合情報サイト-