電気新聞の8月14日号~9月3日号にかけて、『電力自由化キーワード』という連載が掲載されました。
そこでは電力自由化を取り巻く様々なキーワードについて解説されているのですが、中には非常に難しい内容も含まれておりますため、『噛み砕きシリーズ』と称して各記事の要点を掻い摘んでご紹介することにしました。第1弾は『小売規制料金』についてです。

参照:電気新聞2019年8月14日号より


小売規制料金

まず小売規制料金とは何か?ということですが、これは端的に言えば
電力小売全面自由化が始まった2016年4月よりも以前から、東京電力や関西電力などの大手電力会社(以下、大手電力と記載)が、ホームページ等で公開してる低圧向けの電力メニューの料金のことです。
従量電灯や低圧電力と呼ばれているような契約を含みます。

本来、電力自由化がスタートした瞬間から、すべての電力会社が電力料金メニューを自由に設定できるようになるはずでしたが、経済産業省は「十分な競争力がない状態での自由化は、市場競争力のある大手電力が電気料金を引き上げる可能性がある(消費者に不利に働く)」と考えたため、大手電力に限っては既存の電力メニュー料金を継続するようにという「経過措置」を設定したわけです。

経過措置のおかげで、新電力は大手電力会社の料金を指標にしながら、独自の料金メニューを提供できるようになりました。


ところが、現状においても十分な競争力がない(依然として大手電力のシェアが高い)と判断されたために、当初、適用期間は2020年3月末までとされていましたが4月以降も継続することが決まりました。判断基準は以下の通りです。

《経過措置継続の判断基準》
 ①消費者が最適な料金・サービスを選択する意識は高いか
  →消費者が電力の供給者を変更することが多い地域か
  (スイッチング率の高さ)
 ②十分な競争圧力があるか
  →契約口数で5%以上のシェアを持つ新電力が2社以上いるか
 ③競争圧力の持続性が確保されているか
  →電力会社と新電力の電源調達の公平性など

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