5.10kW未満の設備は、「みなし認定」の提出期限が12月末までに延長

 

4月1日に改正FIT法が施行され、

「設備認定制度」から「事業計画認定制度」に変更されました。

そのため、設置済みの施設は「みなし認定」に移行し、

9月30日までに事業計画書を提出する必要がありました。

 

それが、今回の省令改正によって、

10kW未満の施設に限り、提出期限が3カ月延長されたというわけです。

 

これは、10kW未満の施設の場合、

経済産業省から「事業計画書を提出してください」という

お知らせが届かないためだと思われます。

(10kW以上の場合は通知が届いているはずです。)

 

もし、事業計画書を提出しなかった場合は、

太陽光発電施設としての認定が失効してしまう恐れがあります。

つまり、売電を継続できなくなってしまうかもしれませんので、

必ず事業計画書を提出しましょう。

 

ちなみに、オルテナジーでも提出期限延長に伴って

10kW未満のお手続きに関しては受付期限を11月30日(木曜)まで延長しています。

お申込みはお早めに!

 

なお、改正FIT法や「みなし認定」については

エネリークスでも詳しく取り上げていますので、

下記の記事もぜひチェックしてみてください。

 

[【太陽光発電】改正FIT法はここに注意!]

https://eneleaks.com/?p=17192

[【太陽光発電】改正FIT法の「みなし認定」について]

https://eneleaks.com/?p=17722

 

 

 

(記:高橋秀和)

 

 

 

https://res.cloudinary.com/hv7dr7rdf/images/f_auto,q_auto/v1504776905/b9197dd018d94774705609ddd6866583_s_eduqha/b9197dd018d94774705609ddd6866583_s_eduqha.jpg?_i=AAhttps://res.cloudinary.com/hv7dr7rdf/images/f_auto,q_auto/v1504776905/b9197dd018d94774705609ddd6866583_s_eduqha/b9197dd018d94774705609ddd6866583_s_eduqha.jpg?_i=AAaltenergy発電ecology    5.10kW未満の設備は、「みなし認定」の提出期限が12月末までに延長   4月1日に改正FIT法が施行され、 「設備認定制度」から「事業計画認定制度」に変更されました。 そのため、設置済みの施設は「みなし認定」に移行し、 9月30日までに事業計画書を提出する必要がありました。   それが、今回の省令改正によって、 10kW未満の施設に限り、提出期限が3カ月延長されたというわけです。   これは、10kW未満の施設の場合、 経済産業省から「事業計画書を提出してください」という お知らせが届かないためだと思われます。 (10kW以上の場合は通知が届いているはずです。)   もし、事業計画書を提出しなかった場合は、 太陽光発電施設としての認定が失効してしまう恐れがあります。 つまり、売電を継続できなくなってしまうかもしれませんので、 必ず事業計画書を提出しましょう。   ちなみに、オルテナジーでも提出期限延長に伴って 10kW未満のお手続きに関しては受付期限を11月30日(木曜)まで延長しています。 お申込みはお早めに!   なお、改正FIT法や「みなし認定」については エネリークスでも詳しく取り上げていますので、 下記の記事もぜひチェックしてみてください。   [【太陽光発電】改正FIT法はここに注意!] https://eneleaks.com/?p=17192 [【太陽光発電】改正FIT法の「みなし認定」について] https://eneleaks.com/?p=17722       (記:高橋秀和)      -再生可能エネルギーの総合情報サイト-