【カンタン解説】8/31スタート!「過積載規制」5つのポイント
5.10kW未満の設備は、「みなし認定」の提出期限が12月末までに延長
4月1日に改正FIT法が施行され、
「設備認定制度」から「事業計画認定制度」に変更されました。
そのため、設置済みの施設は「みなし認定」に移行し、
9月30日までに事業計画書を提出する必要がありました。
それが、今回の省令改正によって、
10kW未満の施設に限り、提出期限が3カ月延長されたというわけです。
これは、10kW未満の施設の場合、
経済産業省から「事業計画書を提出してください」という
お知らせが届かないためだと思われます。
(10kW以上の場合は通知が届いているはずです。)
もし、事業計画書を提出しなかった場合は、
太陽光発電施設としての認定が失効してしまう恐れがあります。
つまり、売電を継続できなくなってしまうかもしれませんので、
必ず事業計画書を提出しましょう。
ちなみに、オルテナジーでも提出期限延長に伴って
10kW未満のお手続きに関しては受付期限を11月30日(木曜)まで延長しています。
お申込みはお早めに!
なお、改正FIT法や「みなし認定」については
エネリークスでも詳しく取り上げていますので、
下記の記事もぜひチェックしてみてください。
[【太陽光発電】改正FIT法はここに注意!]
[【太陽光発電】改正FIT法の「みなし認定」について]
(記:高橋秀和)
https://eneleaks.com/?p=23382https://res.cloudinary.com/hv7dr7rdf/images/f_auto,q_auto/v1504776905/b9197dd018d94774705609ddd6866583_s_eduqha/b9197dd018d94774705609ddd6866583_s_eduqha.jpg?_i=AAhttps://res.cloudinary.com/hv7dr7rdf/images/f_auto,q_auto/v1504776905/b9197dd018d94774705609ddd6866583_s_eduqha/b9197dd018d94774705609ddd6866583_s_eduqha.jpg?_i=AA発電ecology 5.10kW未満の設備は、「みなし認定」の提出期限が12月末までに延長 4月1日に改正FIT法が施行され、 「設備認定制度」から「事業計画認定制度」に変更されました。 そのため、設置済みの施設は「みなし認定」に移行し、 9月30日までに事業計画書を提出する必要がありました。 それが、今回の省令改正によって、 10kW未満の施設に限り、提出期限が3カ月延長されたというわけです。 これは、10kW未満の施設の場合、 経済産業省から「事業計画書を提出してください」という お知らせが届かないためだと思われます。 (10kW以上の場合は通知が届いているはずです。) もし、事業計画書を提出しなかった場合は、 太陽光発電施設としての認定が失効してしまう恐れがあります。 つまり、売電を継続できなくなってしまうかもしれませんので、 必ず事業計画書を提出しましょう。 ちなみに、オルテナジーでも提出期限延長に伴って 10kW未満のお手続きに関しては受付期限を11月30日(木曜)まで延長しています。 お申込みはお早めに! なお、改正FIT法や「みなし認定」については エネリークスでも詳しく取り上げていますので、 下記の記事もぜひチェックしてみてください。 [【太陽光発電】改正FIT法はここに注意!] https://eneleaks.com/?p=17192 [【太陽光発電】改正FIT法の「みなし認定」について] https://eneleaks.com/?p=17722 (記:高橋秀和) altenergy suzuki@seven.ne.jpAdministratorEneLeaks(エネリークス)