自然災害への備え ~火災保険のナカミ~2
https://eneleaks.com/?p=30202https://res.cloudinary.com/hv7dr7rdf/images/f_auto,q_auto/v1550204576/9b34f583f5428f4b7d31b78e4fb0bc02_s_mhpcyc/9b34f583f5428f4b7d31b78e4fb0bc02_s_mhpcyc.jpg?_i=AAhttps://res.cloudinary.com/hv7dr7rdf/images/f_auto,q_auto/v1550204576/9b34f583f5428f4b7d31b78e4fb0bc02_s_mhpcyc/9b34f583f5428f4b7d31b78e4fb0bc02_s_mhpcyc.jpg?_i=AA保守個人自然災害への備え ~火災保険のナカミを確認してみた!~ その2 免責金額とフランチャイズ 「自然災害への備え その1」で加入する火災保険の内容の検討をしましたが、もう一つ決めなければならないことがあります。免責金額とフランチャイズについてです。 〇 免責金額は設定する? 免責金額とは、損害保険の一定部分について、契約者が自己負担するものとして契約時に設定する金額のことです。免責金額を設定することで保険料の軽減になります。保険会社も少額の事案への手間が省けます。例えば、免責金額を10万円と設定した場合、実際の損害が10万円までは保険金は支払われません。損害が11万円だった場合、10万円を控除した1万円が支払われます。この免責方式をエクセス方式、ディダクティブル方式とも言います。弊社では、見積を取得し、リスクとコストを考慮して検討するという作業を1年おき位に行っています。 〇 20万円フランチャイズって何? もう一つ同じようなものとして、フランチャイズというものがあります。コンビニなどの加盟店契約のことではなく、野球のホーム球場のことでもありません。保険で言うフランチャイズとは、免責の一種で、設定した金額に達しない場合は保険金は支払われず、達した場合は全額が支払われるというもの。こちらも保険料の軽減になります。20万円フランチャイズの場合、損害額が20万円未満では保険金は支払われませんが、損害額が21万円だった場合、21万円全額が支払われます。一時期の住宅用火災保険で一般的だった契約のようですが、弊社の加入する火災保険では、このオプションはありませんでした。弊社のお客様で、昨年の台風により一部損傷が発生した住宅太陽光のケースで、お客様から見せていただいた保険証券にはこの条件がありました。お客様にこのことをお知らせし、フランチャイズ方式は、通常1事故1敷地内を単位としているため、太陽光以外でも敷地内の他の損害があればまとめて請求されるようお伝えしました。しばらくして、無事に保険金を受領したとの報告がありました。 知らなければ、本来受け取れるはずの保険が受け取れないこともあるかもしれません。 altenergy suzuki@seven.ne.jpAdministratorEneLeaks(エネリークス)