【経営者必見】太陽光発電の設置で税制優遇!重複適用可能なため、経営改善にも?
●2つの税制の適用を受けるために満たすべき要件とは?
今回ご紹介する太陽光発電システムを設置することで
優遇措置を受けられる税制は、以下の2つです。
・中小企業経営強化税制
・中小企業者向け省エネ促進税制
中小企業経営強化税制は、今年(2017年)4月に新設された国の制度です。
中小企業者向け省エネ促進税制は、
東京都独自の「環境減税」として2009年4月から導入されています。
なお、東京都の助成を受けた場合、
中小企業者向け省エネ促進税制の適用は受けられません。
ただし、国または他の地方公共団体の助成を受けることは可能です。)
それぞれの主な要件を表にまとめてみました。
※細かい要件はそれぞれのホームページにアップされていますのでご参照ください。
[税制措置・金融支援活用の手引き-中小企業庁-経済産業省]
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2017/170407zeiseikinyu.pdf
[東京都主税局<東京版>環境減税について]
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/info/kangen-tokyo.html
それぞれの税制措置を受けるうえで重要なポイントは以下です。
・売電のみを目的とした「全量売電」は、中小企業経営強化税制の対象にならない。
中小企業庁によると、全量売電は電気業の設備に分類されるため、
「自家消費」もしくは「余剰売電」を選択する必要がある
・中小企業者向け省エネ促進税制の適用を受けるには、
東京都内に設備を設置し、東京都環境局指定の機器を選ばなければならない。
(他県に本店があっても、都内に設置すれば減免の対象となる)
なお、中小企業者向け省エネ促進税制の場合は、
全量売電であっても減価償却資産である限り対象となる。
まとめると、この2つの税制の重複適用を受けるには、
東京都内に指定機器を設置し、
自家消費もしくは余剰売電を選択する必要があるということです。
なぜ重複適用を受けることができるのでしょうか。
都の法人課税指導課に問い合わせたところ、管轄が違うのが理由のようです。
補助金を「国」「都道府県」「市区町村」のトリプルで受けられるのと同じ考え方ですね。
https://eneleaks.com/?p=23702https://res.cloudinary.com/hv7dr7rdf/images/f_auto,q_auto/v1506586169/bfa76f7ca3b3b182fc09e0a05305eb2d_s_u2bjnw/bfa76f7ca3b3b182fc09e0a05305eb2d_s_u2bjnw.jpg?_i=AAhttps://res.cloudinary.com/hv7dr7rdf/images/f_auto,q_auto/v1506586169/bfa76f7ca3b3b182fc09e0a05305eb2d_s_u2bjnw/bfa76f7ca3b3b182fc09e0a05305eb2d_s_u2bjnw.jpg?_i=AA節電costdown ●2つの税制の適用を受けるために満たすべき要件とは? 今回ご紹介する太陽光発電システムを設置することで 優遇措置を受けられる税制は、以下の2つです。 ・中小企業経営強化税制 ・中小企業者向け省エネ促進税制 中小企業経営強化税制は、今年(2017年)4月に新設された国の制度です。 中小企業者向け省エネ促進税制は、 東京都独自の「環境減税」として2009年4月から導入されています。 なお、東京都の助成を受けた場合、 中小企業者向け省エネ促進税制の適用は受けられません。 ただし、国または他の地方公共団体の助成を受けることは可能です。) それぞれの主な要件を表にまとめてみました。 ※細かい要件はそれぞれのホームページにアップされていますのでご参照ください。 [税制措置・金融支援活用の手引き-中小企業庁-経済産業省] http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2017/170407zeiseikinyu.pdf [東京都主税局<東京版>環境減税について] http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/info/kangen-tokyo.html それぞれの税制措置を受けるうえで重要なポイントは以下です。 ・売電のみを目的とした「全量売電」は、中小企業経営強化税制の対象にならない。 中小企業庁によると、全量売電は電気業の設備に分類されるため、 「自家消費」もしくは「余剰売電」を選択する必要がある ・中小企業者向け省エネ促進税制の適用を受けるには、 東京都内に設備を設置し、東京都環境局指定の機器を選ばなければならない。 (他県に本店があっても、都内に設置すれば減免の対象となる) なお、中小企業者向け省エネ促進税制の場合は、 全量売電であっても減価償却資産である限り対象となる。 まとめると、この2つの税制の重複適用を受けるには、 東京都内に指定機器を設置し、 自家消費もしくは余剰売電を選択する必要があるということです。 なぜ重複適用を受けることができるのでしょうか。 都の法人課税指導課に問い合わせたところ、管轄が違うのが理由のようです。 補助金を「国」「都道府県」「市区町村」のトリプルで受けられるのと同じ考え方ですね。 altenergy suzuki@seven.ne.jpAdministratorEneLeaks(エネリークス)