それではまずは①光害 にフォーカスしてみたく思います。
最近の事例ですと、2012年に横浜市で起きた訴訟があります。

日経アーキテクチュアに記事が出ていました。
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/column/20150209/691470/

争点は「パネルの反射光害が、受忍限度を超えるか否か」でしたが、
結論から言うと一審判決は「受忍限度を超える」という判決を出し、
これを「不当な判決」と捉えたタマホームが上訴した結果、二審判決においては「被害回避は容易」として一審判決を覆したわけです。

しかし、タマホームが提出した証拠の中に、「太陽光発電パネルと陶器の瓦やスレート瓦といった他の屋根材を並べて約2mの距離から輝度計で測定したとき、
太陽光発電パネルの輝度が最も低かった」というのは「本当か?」と思ってしまいますね。今度、輝度計を買ってきて実験してみたいと思います。
今では防眩処理が施されている太陽光パネルもあるぐらいですので、各パネルメーカーもこの訴訟をセンシティブに捉えたのだと思います。
しかしながら、この「光害」については重要な点を見落としているということにお気づきの読者はどれぐらいいらっしゃるのでしょうか。

北面に設置すると反射光害の原因となるため設置はお勧めしない」というのは一見的を得ている見解のように思えます。
下の図を見て下さい。
れはJPEA(太陽光発電協会)が出している「太陽光発電システムの反射光トラブル防止について」の資料の中にある反射光の一例ですが、
反射するのは北面に設置したパネルに当たった光だけではない、ということです。
位置関係によっては、東面や西面に設置したパネルに反射した光も光害の原因と成り得るわけです。

https://res.cloudinary.com/hv7dr7rdf/images/f_auto,q_auto/v1497406466/hokumen2_rqdpuh/hokumen2_rqdpuh.jpg?_i=AAhttps://res.cloudinary.com/hv7dr7rdf/images/f_auto,q_auto/v1497406466/hokumen2_rqdpuh/hokumen2_rqdpuh.jpg?_i=AAaltenergy発電costdownそれではまずは①光害 にフォーカスしてみたく思います。 最近の事例ですと、2012年に横浜市で起きた訴訟があります。 日経アーキテクチュアに記事が出ていました。 (http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/column/20150209/691470/) 争点は「パネルの反射光害が、受忍限度を超えるか否か」でしたが、 結論から言うと一審判決は「受忍限度を超える」という判決を出し、 これを「不当な判決」と捉えたタマホームが上訴した結果、二審判決においては「被害回避は容易」として一審判決を覆したわけです。 しかし、タマホームが提出した証拠の中に、「太陽光発電パネルと陶器の瓦やスレート瓦といった他の屋根材を並べて約2mの距離から輝度計で測定したとき、 太陽光発電パネルの輝度が最も低かった」というのは「本当か?」と思ってしまいますね。今度、輝度計を買ってきて実験してみたいと思います。 今では防眩処理が施されている太陽光パネルもあるぐらいですので、各パネルメーカーもこの訴訟をセンシティブに捉えたのだと思います。 しかしながら、この「光害」については重要な点を見落としているということにお気づきの読者はどれぐらいいらっしゃるのでしょうか。 「北面に設置すると反射光害の原因となるため設置はお勧めしない」というのは一見的を得ている見解のように思えます。 下の図を見て下さい。 れはJPEA(太陽光発電協会)が出している「太陽光発電システムの反射光トラブル防止について」の資料の中にある反射光の一例ですが、 反射するのは北面に設置したパネルに当たった光だけではない、ということです。 位置関係によっては、東面や西面に設置したパネルに反射した光も光害の原因と成り得るわけです。-再生可能エネルギーの総合情報サイト-