2つの税制の適用を受けるために満たすべき要件とは?

 

今回ご紹介する太陽光発電システムを設置することで

優遇措置を受けられる税制は、以下の2つです。

 

中小企業経営強化税制

中小企業者向け省エネ促進税制

 

中小企業経営強化税制は、今年(2017年)4月に新設された国の制度です。

中小企業者向け省エネ促進税制は、

東京都独自の「環境減税」として2009年4月から導入されています。

 

なお、東京都の助成を受けた場合、

中小企業者向け省エネ促進税制の適用は受けられません。

ただし、国または他の地方公共団体の助成を受けることは可能です。)

 

それぞれの主な要件を表にまとめてみました。

※細かい要件はそれぞれのホームページにアップされていますのでご参照ください。

[税制措置・金融支援活用の手引き-中小企業庁-経済産業省]

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2017/170407zeiseikinyu.pdf

[東京都主税局<東京版>環境減税について]

http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/info/kangen-tokyo.html

 

 

それぞれの税制措置を受けるうえで重要なポイントは以下です。

 

・売電のみを目的とした「全量売電」は、中小企業経営強化税制の対象にならない。

中小企業庁によると、全量売電は電気業の設備に分類されるため、

「自家消費」もしくは「余剰売電」を選択する必要がある

 

中小企業者向け省エネ促進税制の適用を受けるには、

東京都内に設備を設置し、東京都環境局指定の機器を選ばなければならない。

(他県に本店があっても、都内に設置すれば減免の対象となる)

なお、中小企業者向け省エネ促進税制の場合は、

全量売電であっても減価償却資産である限り対象となる。

 

まとめると、この2つの税制の重複適用を受けるには、

東京都内に指定機器を設置し、

自家消費もしくは余剰売電を選択する必要があるということです。

 

なぜ重複適用を受けることができるのでしょうか。

都の法人課税指導課に問い合わせたところ、管轄が違うのが理由のようです。

補助金を「国」「都道府県」「市区町村」のトリプルで受けられるのと同じ考え方ですね。

 

https://res.cloudinary.com/hv7dr7rdf/images/f_auto,q_auto/v1506586169/bfa76f7ca3b3b182fc09e0a05305eb2d_s_u2bjnw/bfa76f7ca3b3b182fc09e0a05305eb2d_s_u2bjnw.jpg?_i=AAhttps://res.cloudinary.com/hv7dr7rdf/images/f_auto,q_auto/v1506586169/bfa76f7ca3b3b182fc09e0a05305eb2d_s_u2bjnw/bfa76f7ca3b3b182fc09e0a05305eb2d_s_u2bjnw.jpg?_i=AAaltenergy節電costdown    ●2つの税制の適用を受けるために満たすべき要件とは?   今回ご紹介する太陽光発電システムを設置することで 優遇措置を受けられる税制は、以下の2つです。   ・中小企業経営強化税制 ・中小企業者向け省エネ促進税制   中小企業経営強化税制は、今年(2017年)4月に新設された国の制度です。 中小企業者向け省エネ促進税制は、 東京都独自の「環境減税」として2009年4月から導入されています。   なお、東京都の助成を受けた場合、 中小企業者向け省エネ促進税制の適用は受けられません。 ただし、国または他の地方公共団体の助成を受けることは可能です。)   それぞれの主な要件を表にまとめてみました。 ※細かい要件はそれぞれのホームページにアップされていますのでご参照ください。 [税制措置・金融支援活用の手引き-中小企業庁-経済産業省] http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2017/170407zeiseikinyu.pdf [東京都主税局<東京版>環境減税について] http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/info/kangen-tokyo.html     それぞれの税制措置を受けるうえで重要なポイントは以下です。   ・売電のみを目的とした「全量売電」は、中小企業経営強化税制の対象にならない。 中小企業庁によると、全量売電は電気業の設備に分類されるため、 「自家消費」もしくは「余剰売電」を選択する必要がある   ・中小企業者向け省エネ促進税制の適用を受けるには、 東京都内に設備を設置し、東京都環境局指定の機器を選ばなければならない。 (他県に本店があっても、都内に設置すれば減免の対象となる) なお、中小企業者向け省エネ促進税制の場合は、 全量売電であっても減価償却資産である限り対象となる。   まとめると、この2つの税制の重複適用を受けるには、 東京都内に指定機器を設置し、 自家消費もしくは余剰売電を選択する必要があるということです。   なぜ重複適用を受けることができるのでしょうか。 都の法人課税指導課に問い合わせたところ、管轄が違うのが理由のようです。 補助金を「国」「都道府県」「市区町村」のトリプルで受けられるのと同じ考え方ですね。  -再生可能エネルギーの総合情報サイト-