1つ目は上記の3番目、「事業者情報について適切な方法で掲示を行うこと」です。

発電事業者名、保守管理責任者名、連絡先等の情報を記載した標識を掲示しなくてはいけません。

タテ25㎝ヨコ35㎝以上の雨風で風化しない素材のものが必要です。

記載内容は以下です。

①再生可能エネルギー発電設備の区分「太陽光発電設備」と記載

②設備名称

③設備ID

④設備所在地

⑤発電出力

⑥再生可能エネルギー発電事業者名

⑦保守点検責任者

⑧連絡先

⑨運転開始年月

みなし認定案件に関しては新制度移行から1年以内の掲示が義務づけられています。

対象設備は20kWk以上の野立てシステムです。

 

2つ目は法令・条例を順守する事」にあたる柵塀の設置になります。

野立てでも柵や塀のない案件はたまに見かけますが、

事業用電気工作物については第三者が構内に立ち入らないような措置を講じなくてはいけないと、

従来から電気事業法において義務づけられていました。

ロープ等の簡単なものではいけません。フェンスや有刺鉄線などで用意に進入できない高さでの設置が必要です。

こちらも同じく「みなし案件」は新制度移行から1年以内の設置が義務付けられています。

これらを守らないと、指導・助言や改善命令、認定取り消しの対象になってしまいます。

gaidorain

 

それと、悪名高き、例の「事業計画書」、9月中の提出が期限となっていますが、

どうやらこれは提出期限に間に合わなかったからと言って、すぐに認定が取り消される事はないそうです。

 

期限までに提出がなかった場合は「聴聞」という弁明の機会が与えられ、それでもなお提出がなされなかった場合に、初めて認定取り消しになるそうです。

 

今、少しホッとしましたね?

 

まぁ、遅かれ早かれ提出しなくてはいけないのですけどね(笑)

 

(記:高橋 努)

 

https://res.cloudinary.com/hv7dr7rdf/images/f_auto,q_auto/v1497850162/pc_qgopny_ac73ij/pc_qgopny_ac73ij.jpg?_i=AAhttps://res.cloudinary.com/hv7dr7rdf/images/f_auto,q_auto/v1497850162/pc_qgopny_ac73ij/pc_qgopny_ac73ij.jpg?_i=AAaltenergy発電ecology1つ目は上記の3番目、「事業者情報について適切な方法で掲示を行うこと」です。 発電事業者名、保守管理責任者名、連絡先等の情報を記載した標識を掲示しなくてはいけません。 タテ25㎝ヨコ35㎝以上の雨風で風化しない素材のものが必要です。 記載内容は以下です。 ①再生可能エネルギー発電設備の区分「太陽光発電設備」と記載 ②設備名称 ③設備ID ④設備所在地 ⑤発電出力 ⑥再生可能エネルギー発電事業者名 ⑦保守点検責任者 ⑧連絡先 ⑨運転開始年月 みなし認定案件に関しては新制度移行から1年以内の掲示が義務づけられています。 対象設備は20kWk以上の野立てシステムです。   2つ目は「法令・条例を順守する事」にあたる柵塀の設置になります。 野立てでも柵や塀のない案件はたまに見かけますが、 事業用電気工作物については第三者が構内に立ち入らないような措置を講じなくてはいけないと、 従来から電気事業法において義務づけられていました。 ロープ等の簡単なものではいけません。フェンスや有刺鉄線などで用意に進入できない高さでの設置が必要です。 こちらも同じく「みなし案件」は新制度移行から1年以内の設置が義務付けられています。 これらを守らないと、指導・助言や改善命令、認定取り消しの対象になってしまいます。   それと、悪名高き、例の「事業計画書」、9月中の提出が期限となっていますが、 どうやらこれは提出期限に間に合わなかったからと言って、すぐに認定が取り消される事はないそうです。   期限までに提出がなかった場合は「聴聞」という弁明の機会が与えられ、それでもなお提出がなされなかった場合に、初めて認定取り消しになるそうです。   今、少しホッとしましたね?   まぁ、遅かれ早かれ提出しなくてはいけないのですけどね(笑)   (記:高橋 努)  -再生可能エネルギーの総合情報サイト-