前回、改正FIT法について書かせていただきましたが、みなさん、なかなか苦労されているようです。

 

という事で、「改正FIT法」についての追記を書きたいと思います。

今回は、すでに運転開始済の太陽光発電設備をお持ちの方も対象となる「みなし認定」について少しだけ掘り下げようと思います。

「みなし認定」とは、現行制度で認定を受けた案件で、一定の条件を満たす場合は、改正FIT法でも認定を受けたものとみなされ、これに該当する案件の事を言います。

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この「みなし認定」案件に適用される主な認定基準は以下になります。

・ 適切な保守管理・維持管理を行うこと

・ 送配電事業者が行う出力制御に適切な方法で協力を行うこと

事業者情報について適切な方法で掲示を行うこと

・ 経産大臣に、発電事業に係る情報を提供すること

・廃棄やリサイクルなど、事業期間終了後の対応について、明確な見通しがあること

法令・条例を遵守すること 等

 

皆さん事業計画書の事で頭がいっぱいのようですが、実は他にも注意しなくてはいけない事が何点かあります。

https://res.cloudinary.com/hv7dr7rdf/images/f_auto,q_auto/v1497850162/pc_qgopny_ac73ij/pc_qgopny_ac73ij.jpg?_i=AAhttps://res.cloudinary.com/hv7dr7rdf/images/f_auto,q_auto/v1497850162/pc_qgopny_ac73ij/pc_qgopny_ac73ij.jpg?_i=AAaltenergy発電ecology前回、改正FIT法について書かせていただきましたが、みなさん、なかなか苦労されているようです。   という事で、「改正FIT法」についての追記を書きたいと思います。 今回は、すでに運転開始済の太陽光発電設備をお持ちの方も対象となる「みなし認定」について少しだけ掘り下げようと思います。 「みなし認定」とは、現行制度で認定を受けた案件で、一定の条件を満たす場合は、改正FIT法でも認定を受けたものとみなされ、これに該当する案件の事を言います。   この「みなし認定」案件に適用される主な認定基準は以下になります。 ・ 適切な保守管理・維持管理を行うこと ・ 送配電事業者が行う出力制御に適切な方法で協力を行うこと ・ 事業者情報について適切な方法で掲示を行うこと ・ 経産大臣に、発電事業に係る情報を提供すること ・廃棄やリサイクルなど、事業期間終了後の対応について、明確な見通しがあること ・法令・条例を遵守すること 等   皆さん事業計画書の事で頭がいっぱいのようですが、実は他にも注意しなくてはいけない事が何点かあります。-再生可能エネルギーの総合情報サイト-